弁護士費用の種類
弁護士費用説明書はこちらをご確認ください。
法律相談等
法律相談(口頭鑑定・電話相談含む)
初回相談料:1時間あたり1万円一般法律相談料:30分あたり5,000円
顧問料
事業者の顧問料:月額5万円から非事業者の顧問料:年額6万円から(月額5,000円から)
民事事件
訴訟事件
着手金
事件の経済的利益の額に基づいて下記のとおり(30%の範囲内で増減額可)300万円以下の部分:8%
300万円を超え3,000万円以下の部分:5%
3,000万円を超え3億円以下の部分:3%
3億円を超える部分:2%
報酬金
事件の経済的利益の額に基づいて下記のとおり(30%の範囲内で増減額可)300万円以下の部分:16%
300万円を超え3,000万円以下の部分:10%
3,000万円を超え3億円以下の部分:6%
3億円を超える部分:4%
契約締結交渉
着手金
事件の経済的利益の額に基づいて下記のとおり(30%の範囲内で増減額可)300万円以下の部分:2%
300万円を超え3,000万円以下の部分:1%
3,000万円を超え3億円以下の部分:0.5%
3億円を超える部分:0.3%
報酬金
事件の経済的利益の額に基づいて下記のとおり(30%の範囲内で増減額可)300万円以下の部分:4%
300万円を超え3,000万円以下の部分:2%
3,000万円を超え3億円以下の部分:1%
3億円を超える部分:0.5%
離婚事件
交渉事件・調停事件
着手金・報酬金:それぞれ30万円以上50万円以下訴訟事件
着手金・報酬金:・慰謝料、財産分与を請求しない、されていないケース:30万円以上60万円以下
・慰謝料、財産分与を請求する、されているケース:経済的利益に応じて着手金、報酬金を加算
境界に関する事件
着手金・報酬金:それぞれ40万円以上60万円以下保全命令申立事件
着手金
・訴訟事件の2分の1・審尋または口頭弁論を経たときは訴訟事件の3分の2
報酬金
・事件が重大または複雑なときは訴訟事件の4分の1・審尋または口頭弁論を経たときは訴訟事件の3分の1
・本案の目的を達したときは訴訟事件に準ずる
民事執行事件
民事執行事件
着手金:訴訟事件の2分の1報酬金:訴訟事件の4分の1
執行停止事件
着手金:訴訟事件の2分の1 報酬金:事件が重大または複雑なとき、訴訟事件の4分の1破産
着手金
資本金、資産、負債額、関係人事等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額(1)事業者の自己破産:50万円
(2)非事業者の自己破産:30万円
(3)債権者破産申立:50万円
但し、 負債総額、債権者や従業員数、資産規模等に照らして、申立までに要する作業量が膨大になる場合、依頼者と協議の上別途定める額。
報酬金
0円*債権者破産申立の場合は、回収額の10%
民事再生
着手金
着手金30万円。但し、住宅資金特別条項を定める場合は40万円。報酬金0円。任意整理事件
着手金
事業者:50万円但し、 負債総額、債権者や従業員数、資産規模等に照らして、申立までに要する作業量が膨大になる場合、依頼者と協議の上別途定める額。
非事業者:債権者1社につき2万円
成年後見開始申立て
着手金
25万円刑事事件
身柄拘束のない事件
着手金
20万円以上50万円以下報酬金
●起訴前不起訴:20万円以上50万円以下
求略式命令:上記金額を超えない額
●起訴後
執行猶予:20万円以上50万円以下
求刑が軽減:上記金額を超えない額
身柄拘束事件
着手金
30万円以上100万円以下報酬金
●起訴前 不起訴:50万円以上求略式命令:50万円以上
●起訴後 無罪:100万円以上
執行猶予:30万円以上
求刑が軽減:軽減程度による相当額
検察官上訴棄却:20万円以上
告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等
着手金
1件10万円以上報酬金
依頼者との協議による。少年事件
家裁送致前および送致後、抗告・再抗告および保護処分の取消着手金
20万円以上50万円以下*事件の重大性等により、適正妥当な範囲内で増減額可
報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分:20万円以上その他:20万円以上50万円以下
*事件の重大性等により、適正妥当な範囲内で増減額可
裁判外の手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む)
基本:5万円以上20万円以下特に複雑または特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者の協議により定める額
契約書類およびこれに準ずる書類の作成
定型
経済的利益の額に応じて下記のとおり*公正証書にする場合は、下記の手数料に3万円を加算する
1,000万円未満のもの:5万円以上10万円以下
1,000万円以上1億円未満のもの:10万円以上30万円以下
1億円以上のもの:30万円以上
非定型
●基本経済的利益の額に応じて下記のとおり
300万円以下の部分:10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分:1%
3,000万円を超え3億円以下の部分:0.3%
3億円を超える部分:0.1%
●特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
内容証明郵便作成
弁護士名表示なし
定型文:3万円特に複雑または特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者の協議により定める額
弁護士名表示あり
定型文:5万円 特に複雑または特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者の協議により定める額なお、相手方との交渉も受任するのであれば、別途着手金等が必要です。
遺言書作成
●公正証書遺言作成15万円
なお、当事務所では安全、確実な遺言執行のために原則として公正証書遺言をお勧めしています。
遺言執行
基本
事件の経済的利益の額に応じて下記のとおり300万円以下の部分:30万円
300万円を超え3,000万円以下の部分:2%
3,000万円を超え3億円以下の部分:1%
3億円を超える部分:0.5%
*特に複雑または特殊な事情がある場合は、基本の手数料を30%の範囲で増減できる
*裁判手続を要したときは基本の手数料に民事事件弁護士報酬を加算できる
講演
講演料:5万円から20万円特に複雑または特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者の協議により定める額