第1 「相続」って何?

- 人が亡くなったら、亡くなった人の財産はどうなるか? -

1【死亡による権利義務の承継】
人が亡くなると、亡くなった人が持っていた不動産や預貯金などのプラスの財産も、借金や保証などのマイナスの財産も、配偶者や子どもらが引き継ぐことになります。
民法第896条には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と書かれています。
「一切の権利義務」ですから、預貯金や不動産などの「プラスの財産」に限らず、借金や保証債務などの「マイナスの財産」、つまり「義務」も法定相続人が、法定相続分に応じて引き継ぎます。
このように人の死亡による財産の承継を「相続」と言います。

第2 遺言がないケース

1【民法が用意した相続のルール】
亡くなった人(民法では「被相続人」と言います)の財産を、遺族の誰が、どれだけ引き継ぐかに関しては、民法第882条以下に定められています。民法に従った相続を「法定相続」と言います。
亡くなった人が遺言を残していたなら、法定相続よりも遺言が優先しますが(民法第902条第1項、908条第1項、第964条)、遺言がなければ、「法定相続人」が「法定相続分」の通り、亡くなった人の財産を引き継ぎます。

ザックリ言うと、遺言があれば、遺言の通り(但し、「遺留分」の制限)。
遺言がなければ、法定相続人が、法定相続分の通り。

2【法定相続人】
- 誰が引き継ぐか? -
民法のルールによって相続人になる人を「法定相続人」と言います。
それでは、民法は誰を相続人と定めているでしょうか。
〔配偶者〕
民法第890条には「被相続人の配偶者は、常に相続人になる。」と書かれています。そして、ここに言う「配偶者」に関して、判例・通説は一貫して事実婚・内縁の妻の相続権を否定しています。したがって、相続人になる配偶者は、婚姻届を提出した夫婦に限られます。「内縁」あるいは「事実婚」の配偶者は法定相続人になりません。

  • 〈例題〉
    • 婚姻届は帰って来たら提出するつもりで、結婚式を挙げて、そのまま新婚旅行に出かけました。ところが、新婚旅行先で夫は亡くなりました。
      この場合、妻は相続人ですか?
  • 〈答〉
    • 婚姻届を提出していないので、相続人になりません。

〔子ども〕
民法第887条第1項には「被相続人の子は、相続人になる。」と書かれています。子は第1順位の相続人です。
子は認知された非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)や、養子も含みます。父が死亡した時、まだ母のお腹の中いた子(胎児)も生きて生まれてきた場合は相続人になります(民法第886条第1項)。

  • 〈例題〉
    •  婚姻届は帰って来たら提出するつもりで、結婚式を挙げて、そのまま新婚旅行に出かけました。ところが、新婚旅行先で夫は亡くなりましたが、新婚旅行中に妻は妊娠しました。
       生まれてきた子どもは相続人ですか?
  • 〈答〉
    •  生まれてきた場合は相続人になります(民法第886条第1項)。

子が親よりも先に亡くなっている場合、孫が相続人になります(民法第887条第2項)。これを「代襲相続」と言います。

〔直系尊属、兄弟姉妹〕
子がいない場合は、亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が法定相続人になります(民法第889条第1項)。

法定相続人

3【法定相続分】
- 相続人の「取り分」は? -
妻や子が、あるいは子がいないので、妻や父母、あるいは兄弟姉妹が相続人になるとして、その場合の各自の取り分を「相続分」と言います。
法律が定めた取り分は「法定相続分」と言います。
では、民法は、法定相続分をどのように定めているか、ですが、

①〔妻と子が相続人の場合は1/2ずつ〕

  • 夫が妻と子を残して死亡したとき、法定相続人は妻と子です(民法第887条第1項、第890条)。その場合、妻と子は2分の1ずつの割合で夫の財産を引き継ぎます(民法第900条第1号)。 

    子が2人いたなら、子の法定相続分、2分の1を2人で分けます(民法第900条第4号)。したがって、子1人の法定相続分は4分の1になります。
    子が3人いたなら、2分の1を3人で分けます。したがって、子1人の法定相続分は6分の1になります。

②〔妻と父母の場合は妻が2/3〕

  • 亡くなった人に子がいなかったら、その人の父母が法定相続人になりますが(民法第889条第1項第1号)、その場合、妻の法定相続分は3分の2、父母の法定相続分は3分の1です(民法第900条第2号)。

③〔妻と兄弟姉妹の場合は妻が3/4〕

  • 亡くなった人に子も、父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になりますが(民法第889条第1項第2号)、その場合、妻の法定相続分は4分の3、兄弟姉 妹の法定相続分は4分の1です(民法第900条第3号)。
    兄弟姉妹が2人いたなら、兄弟姉妹の法定相続分、4分の1を2人で分けます(民法第900条第4号)。したがって、兄弟姉妹1人の法定相続分は8分の1です。
相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
(民法第900条第1号)
配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
(民法第900条第2号)
配偶者と兄弟 配偶者3/4 兄弟1/4
(民法第900条第3号)


4【法定相続分の修正】
    「えこひいき」を引き算      → 特別受益
    特別な貢献をした人に「ボーナス」 → 寄与分

(1)〔特別受益〕
ザックリ言うと、相続人のうち誰かが「えこひいき」(生前贈与や遺贈)してもらっていたなら、その分は相続時に清算されます。これを「特別受益」と言います。
    
父が亡くなり、母と、子2人が相続人という場合、法定相続分は妻が2分の1、子は4分の1(1/2×1/2)です。
ところが、例えば、2人の兄弟のうち兄だけが亡父から2000万円の生前贈与を受けていた場合、この2000万円を無視して、兄も、弟も4分の1ずつでは不公平です。そこで、相続分を決めるにあたって、遺産に生前贈与、遺贈を加えたものを遺産とみなして清算します。
例えば、亡父が1億円の遺産を残していたなら、1億円に2000万円を加えた1億2000万円を遺産とみなし、母はその2分の1の6000万円、弟は1億2000万円の4分の1の3000万円、兄は1億2000万円の4分の1なら3000万円ですが、既に生前贈与で受けた2000万円をもらっていますので、3000万円から2000万円を差し引いた1000万円を相続します(民法第903条第1項)。

(2)〔寄与分〕
ザックリ言うと、亡くなった人の財産形成や維持に「特別の」貢献をした相続人は「ボーナス」をもらえます。これを「寄与分」と言います(民法第904条の2第1項)。くどいかも知れませんが、貢献ではなく、「特別の貢献」です。

例えば、亡くなった父は商売をしていましたが、2人の兄弟のうち兄は、社会人になった後、都会でサラリーマンをしていて、家業には携わっていない、他方、弟は亡父と一緒に家業に従事して、弟の才覚や努力で亡父の商売は繁盛し、その結果、亡父は「お金持ち」になったにもかかわらず、弟はそれに相応しい報酬を得ていなかったというケースでは、弟の貢献を無視して、兄も、弟も同じ相続分では不公平です。そこで、弟は「ボーナス」(=「寄与分」)がもらえます。
弟の「寄与分」について、相続人間で合意できない場合、家庭裁判所が決めます(民法第904条の2第2項)。

(3)〔2021年の民法改正〕
特別受益や寄与分に関しても、時間が経過すると、証拠が散逸したり、関係者の記憶が曖昧になって手続きがスムーズに進まなくなります。そこで、2021年の民法改正において、相続開始から10年が経過した後の遺産分割においては、特別受益や寄与分の規定は適用されないことになりました(民法第904条の3)。早期の遺産分割協議を促す意図があります。

第3 遺言

 1【遺言が優先】 
第2、1で述べた通り、民法は相続のルール(法定相続人、法定相続分)を用意していますが、亡くなった人が遺言を残していたら遺言が優先し、遺言に従って遺産が引き継がれます(民法第902条、908条第1項、第964条)。

2【どんな場合に遺言が必要か?】
遺言が必要な代表的なケースは、次の通りです。
①〈誰か1人に全て相続させたい場合〉
例えば夫婦に子どもがないと、夫が死亡したとき、妻と、夫の兄弟姉妹が相続人になりますが(夫の父母、祖父母が既に亡くなっている場合)、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言を残せば妻に全てを引き継ぐことができます。
なお、遺留分については第4で説明します。

②〈事業を引き継いでくれる子に事業用の資産を引き継がせたい場合〉
例えばオーナー社長が、自らの事業を引き継いでくれる長男に事業に必要な財産(店舗や工場、自社株など)を相続させたい場合、遺言がなければ、事業を引き継ぐ長男も、東京でサラリーマンをしている次男も、全ての財産を同じ割合で相続することになりますが、遺言を残しておけば、例えば長男に事業に必要な財産を、次男に預貯金を相続させて、事業を次世代へ引き継ぐことができます。

③〈法定相続人以外にも財産を残したい場合〉
第2、2①で説明した通り、長年連れ添った事実上の配偶者であっても、婚姻届を提出していなかったなら(いわゆる内縁の妻)は法定相続人ではありません。あるいは身体が不自由になった後、身の回りの世話をしてくれた「息子の嫁」も法定相続人ではありません。内縁の妻や、身の回りの世話をしてくれた人に財産を残すには遺言が必要です。

④〈相続人がもめないように〉
遺産の分け方で相続人たちがもめないように(いわゆる「争族」にならないように)、誰が、何を引き継ぐか、遺言で決めておくこともできます。
遺言で「遺言執行者」を指名しておくと、その遺言執行者が、遺言通りに分けてくれます。

⑤〈法定相続人の誰かが行方不明〉
今年に入って2件、「相続人のうち1人が行方不明で、遺産分割協議ができない。」とご相談がありましたが、遺言がなければ、法定相続人全員のハンコがないと、被相続人の預金さえ引き出すことさえできません。

 3【遺言の作り方】
  (1)〔口頭ではダメ〕
遺言はどのように作るのでしょうか?
テレビや映画のように、臨終に際して口頭で言い残したとしても法律上、遺言とは扱われません。遺言は民法が定める方式に従って「書面」を作る必要があります(民法第960条)。
よく利用される遺言の方式は、自筆証書遺言と、公正証書遺言です。
  (2)〔自筆証書遺言〕
自筆証書遺言は、遺言を作りたい人が、その全文と、日付、氏名を自署し、捺印します(民法第968条第1項)。つまり、ワープロで作った自筆証書遺言は法律上、無効です。但し、2018年の相続法改正によって財産目録はワープロやコピーでも構わないことになりました(民法第968条第2項)。
  (3)〔公正証書遺言〕
公正証書遺言というのは、遺言を作りたい人が公証役場へ行って、公証人に遺言の内容を伝え、公証人が口述を書き記して作る遺言です(民法第969条第1項)。

ザックリ言うと、自筆証書遺言はタダだけど「危険」。
公正証書遺言は少し手数料がかかるけど、安全、確実です。
 
  (4)〔お勧めは公正証書遺言〕
(2)で説明した通り、自筆証書遺言はその全文と、日付、氏名を自署しなければなりませんが、日付を「昭和41年7月吉日」と書かれた自筆証書遺言について、最高裁は「日付の記載を欠く」ことを理由に無効としたように(最高裁判決昭和54年5月31日)、一般人が自筆証書遺言を作ることは容易ではありませんし、遺言が「登場」するのは作成者が亡くなった後ですので、もう作り直すこともできません。
それにコッソリ自筆証書遺言を作ったとしても、亡くなった後、発見されないこともあれば、その自筆証書遺言で損をする人が隠してしまうこともあります。
ですから、私は「遺言を作りたいのですが。」とご相談を受けた場合、例外なく、公正証書遺言をお勧めしています。証人には、私と前川清成法律事務所の事務員がなりますので、利害関係者に知られずに、コッソリ作ることも可能です。

「宣伝」になってしまいますが、前川清成法律事務所では、公正証書遺言の作成について、手数料15万円で承っています(別途消費税及び公証人手数料等実費)

第4 遺留分

1【遺言も無制限ではない】
第2、1で、ザックリ言うと、遺言があれば、遺言の通り。
遺言がなければ、法定相続人が、法定相続分の通り。
と説明しましたが、遺言も無制限ではありません。
例えば、夫が亡くなった後、「全財産を愛人に贈与する。」と書かれた夫の遺言が出てきたら、妻はいかがでしょうか。
生前、自分の財産を処分することは自由です。
そうであれば、死後の処分も自由にしても構わないでしょうか。
しかし、「全財産を愛人に贈与する。」のような勝手気ままな遺言によって、長年連れ添い、夫の財産形成にも協力した妻や子が、遺産を一切相続することができず、生活が困窮するようではあまりに気の毒です。
そこで、民法は相続人の「最低保障」を定めました。これを遺留分と言います。
言い換えれば、遺留分とは、被相続人(第2、1で説明した通り、亡くなった人のこと)の意思(生前贈与や遺言)によって奪うことのできない相続人の取り分です

2【妻や夫、子の遺留分】
配偶者や子の遺留分は法定相続分の2分の1です(民法第1042条第1項第2号)。
相続人が数人いる場合、この遺留分率に法定相続分率を掛けますが(民法第1042条第2項)、第2、3①で説明した通り、配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は2分1ずつです(民法第900条第1号)。したがって、妻の「最低保障」は夫の遺産の4分の1になります。

3【親や兄弟姉妹の遺留分】
亡くなった人に子がいなければ、直系尊属(父母や祖父母)が相続人になりますが(民法第889条第1項第1号)、直系尊属の遺留分は3分の1です(民法第1042条第1項第1号)。
亡くなった方に子も、直系尊属もいなければ、兄弟姉妹が相続人になりますが(民法第889条第1項第2号)、兄弟姉妹には遺留分は認められません(民法第1042条第1項)。

配偶者、子が相続人 1/2
直系尊属(父母、祖父母)が相続人 1/3
兄弟姉妹が相続人

【2018年の相続法改正】
「最低保障」が侵害された場合、1の例で言うと妻や子は愛人に対して「最低保障」に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額の請求。民法第1046条第1項)。2018年の相続法改正によって請求することができるのは金銭だけになりました。

第5 相続放棄

1【意義】
司馬遼太郎さんの「坂の上の雲」や吉村昭さんの「ポーツマスの旗」には、小村寿太郎が父の借金を相続したために苦労したことが描かれています。小村は日露戦争当時の外務大臣で、日露戦争後のポーツマス講和条約の全権大使でしたが、高利貸しが役所にまで取立に押しかけたり、借金の返済のため貧乏で、いつもすり切れたフロックコートを着ていたために「ネズミ」と呼ばれていたそうです。
それでは、私たちも小村寿太郎と同様に、親の借金を相続しなければならないのでしょうか?

第1で説明した通り、法定相続人は預貯金や不動産などの「プラスの財産」に限らず、借金や保証債務などの「マイナスの財産」も、つまり「義務」も、法定相続分に応じて引き継ぎます。
しかし、多額の借金を、その人の意思に関係なく、残された配偶者や子どもに押しつけることは酷な場合が少なくありません。債権者(例えば、銀行やサラ金)も亡くなった人に貸したのであって、亡くなった人の配偶者や子どもらからの回収を期待するべきではありません。
そこで、民法は、相続人に相続を強制せずに、相続しないことの「選択」を認めています。これを「相続放棄」と言います。
相続放棄したなら「初めから相続人にならなかった」ことになります(民法第939条)。したがって、亡くなった人の借金を引き継ぐこともありませんが、「プラスの財産」を引き継ぐこともできません。

2【3ヶ月以内】
相続放棄をするためには、自分が相続したと知った時(子どもであれば、親が亡くなったと知った時)から3ヶ月以内に(民法第915条第1項)、家庭裁判所に申し出しなければなりません(民法第938条)。
相続人が、遺産を売ったり、隠したり、あるいは相続放棄を申し出る際に家庭裁判所に提出する「財産目録」に遺産の全てを記載しなかった場合は相続放棄が認められません(民法第921条)。

3【俗に言う相続放棄】
いわゆる「跡継ぎ」が遺産の大半を相続し、その他の相続人は何も相続しないことを「相続を放棄した。」と表現することがありますが、ここに言う「相続放棄」は法律上の相続放棄ではありません。亡くなった人の借金を引き継ぐことのない「相続放棄」のためには必ず家庭裁判所の手続きが必要です。

4【夫が生命保険に加入していた?】
例えば、亡夫は、妻を「受取人」とする生命保険に加入していたが、他方で多額の借金もしていたので、残された妻や子どもは相続放棄した場合、妻は生命保険も受け取ることができないのでしょうか?
答は「受け取ることができる。」です。
何故なら、生命保険に加入していた夫が亡くなって、保険会社から「受取人」に保険金が支払われるのは、保険会社と保険契約者(=夫)との生命保険契約があるからです。生前、夫が保険金請求権を持っていて、夫の死亡によって妻が生命保険請求権を相続する訳ではありません。ですから、この事例で言うと、妻は相続放棄しても、亡夫の生命保険金を受け取ることができます。

意味 どんなときに?
相続放棄 3ヶ月以内に家庭裁判所へ行って、相続しなかったことにすること 遺産は借金だけ、あるいはプラスの財産よりマイナスの財産が多いとき
限定承認 3ヶ月以内に家庭裁判所行って相続で引き継ぐプラスの財産の限度で、マイナスの財産も引き継ぐこと プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いか、わからないとき
単純承認 3ヶ月以内に相続放棄も、限定承認もせずに、あるいは遺産を売ったり隠したために無制限に被相続人の権利義務を引き継ぐこと プラスの財産のみ、あるいは借金や保証債務などマイナスの財産があったとしても、プラスの財産が多いとき

第6 相続手続きの期限

すぐにやるべきこと 死亡届の提出(7日以内)
年金、健康保険の届け出
カード会社その他の債権者への連絡
携帯電話やその他の解約
財産の調査(借金、保証債務も)
遺言書の確認(自筆証書遺言なら検認も)
3ヶ月以内 相続放棄(民法第915条第1項)
10ヶ月以内 相続税の申告、納税
1年以内 遺留分侵害額請求権の行使(民法第1018条)

第7 最後に

相続法に関してさらに詳しく勉強したい方は、私が執筆した「ここが知りたい!Q&A相続入門」(民事法研究会)をご一読下さい。有名書店のほかAmazonでもご購入頂けます。1400円+消費税です。